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就労継続支援A型事業所とは

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就労継続支援A型の事業概要

通常の企業や事業所で働くことが困難な方で、雇用契約に基づく就労が可能である方に対して、雇用契約を結んで働く機会を提供します。また就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練などの支援を行います。 A型は雇用契約を結ぶので、各自治体で定められた最低賃金が保障されています。 就労継続支援A型の事業概要 対象となる方

  1. 就労移行支援事業を利用したが、企業などの雇用に結びつかなかった方
  2. 2.特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった方
  3. 企業などで働いたことがあるが、現在就労していない方

就労継続支援B型との違い

 就労継続支援A型は「雇用型」、B型は「非雇用型」と言われることもあるように、A型事業とB型事業の最も大きな違いは雇用契約の有無にあります。 また、A型は年齢制限がありますが、B型は年齢制限がありませんので、高齢で体力的に就労が困難になった方などにも利用されます。 まとめると、B型の対象となる方は、一般企業等で就労することが困難な方で、雇用契約に基づく継続的な就労が困難な方ということになります。

雇用契約の有無

A型…事業者と雇用契約を結び給料をもらいながら利用する。

B型…雇用契約を結ばず、通所して生産活動を行い工賃をもらいながら利用する。

賃金(工賃)

A型…最低賃金が保証される。

B型…事業所によって異なる。(一般的にA型よりも賃金が低くなる)

年齢制限

A型…65歳未満の方が対象。

B型…年齢制限なし。

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